反社会的勢力排除に関する規定

本規定は、Circular Business Design School Kyoto(以下、「当プログラム」といいます)の運営事務局であるハーチ株式会社(以下、「当社」といいます)が、京都市暴力団排除条例および同施行規則に基づき、反社会的勢力の排除を徹底し、安全かつ適正なプログラム運営を行うために定めるものです。
当プログラムにお申し込みいただく方(法人・個人を問わず、以下「申込者」といいます。)は、本規定に同意し、以下の各事項を遵守していただきます。

第1条(誓約事項)

申込者は、以下の事項について誓約するものとします。

  1. 申込者およびその代表者、役員または従業員が、京都市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員、または同条第5号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
  2. 暴力団または暴力団員への資金提供や便宜供与等、暴力団活動を助長・支援する行為を行わないこと。
  3. 暴力団または暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有しないこと。

第2条(違反時の対応)

  1. 申込者が上記誓約事項に違反したことが判明した場合、当社は事前の通知なく、当プログラムの参加を拒否・中止・取消できるものとします。
  2. 上記により申込者に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。
  3. 当社は、必要に応じて京都市または関係機関と連携し、適切な対応を行います。

第3条(京都市暴力団排除条例等の定義)

本規定における用語の定義は、京都市暴力団排除条例(平成22年条例第51号)および京都市暴力団排除条例施行規則(平成23年規則第21号)に従うものとし、以下の通りとします。

  • 暴力団:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
  • 暴力団員:法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
  • 暴力団員等:以下に掲げる者をいう。
    1. 暴力団員
    2. 法人でその役員または使用人のうちに暴力団員がいるもの
    3. 個人でその使用人のうちに暴力団員がいるもの
    4. 暴力団員が事業活動を支配する者
  • 暴力団密接関係者:暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。
  • 社会的に非難されるべき関係の例(施行規則第3条)
    • 暴力団の威力を利用している者
    • 暴力団に資金や物品等を供与している者
    • 社会通念上、儀礼的な範囲を超える贈答を行っている者
    • 暴力団員が関与する違法行為(賭博等)に参加している者
    • 暴力団員と頻繁に遊興・旅行・飲食等を共にしている者

第4条(適用範囲)

本規定は、当プログラムに関連するすべての取引、契約、サービスの利用に適用されます。

第5条(規定の改定)

当社は、必要に応じて本規定を改定できるものとし、改定後の内容は当サイト上に掲載した時点で効力を生じます。

第6条(お問い合わせ窓口)

本規定に関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

Circular Business Design School Kyoto運営事務局(ハーチ株式会社)
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町10-13 WORK EDITION NIHONBASHI 602
contact@cbdskyoto.jp

最終更新日:2025年9月1日